永代管理契約のメリット
子孫に負担をかけない
→承継者がいなくなった納骨壇に入っているお骨は、極楽寺が永代的に管理しますので安心です。さらに、納骨堂承継に負担を感じられたら、いつでも納骨堂の権利を手放すことができます。納骨堂を承継しない選択肢が取りやすくなりますので、次代に過度な負担をかけません。
遺骨の行き場が定まる
→永代(管理)契約にすれば、遺骨の最終的な行き場が定まります。納骨堂の契約が終了すると、専用棚で30年間保管し、その後合同墓にて合葬されます。最終的なゴールが見えることで、気持ちの面でも区切りをつけやすくなるでしょう。
御懇志額
納骨壇一基につき 30万円
注意点
・一般契約と永代(管理)契約は、契約終了時の(遺骨に関する)対応が異なるというだけです。
・永代(管理)契約にされても、納骨壇を継続的に使用されたい場合は、護持年会費7,000円以上と納骨堂管理費4,000円を、毎年度お支払いいただく必要がございます。
たとえば永代契約にされている場合で、
以下のような家庭のケースを考えてみましょう。
以上のような家庭で、仮に1~4の人物全員が、(自分たちの)没後は遺骨を田中家納骨壇に入れてもらいたい旨の意思表示をしていて、
かつ、1~4の中で最後に亡くなるのが、田中和子さんだとした場合、
最後に納骨壇に遺骨となって入る予定の田中和子さんが亡くなるまで、
年会費や管理費は支払う必要がございます。
この場合は、田中和子さんが亡くなるまでは契約継続(=年間会費の支払い)をしておかないといけません。
仮に田中和子さんが亡くなる前に契約終了となれば、田中和子さんの遺骨を納骨壇に入れることはできなくなります。
別のパターンも考えてみましょう。
以上のような家庭で、
お父さんの田中太郎さんやお母さんの田中花子さん(1~2)は、(自分たちの)没後は納骨壇に遺骨を入れて欲しいとの意思表示をしているが、
息子さんとそのお嫁さんの田中一郎さんと和子さん(3~4)は、(自分たちの)没後は遺骨を納骨壇に納めることとは別の埋葬方法(散骨や樹木葬など)を取りたいとの意思表示をしていた場合で、
かつ、田中太郎さんと花子さんの親世代夫婦が子供世代よりも先に亡くなった場合、
田中一郎さんが最終の名義者となります。
田中一郎さんの気が済むまで年会費や管理費をお納めいただいて、
気持ちの区切りがついたら、タイミングを図って契約終了の意思表示をしていただきます。
契約終了となると、田中家納骨壇に納められている遺骨すべては専用の保管棚に移され、
30年保管したのち、最終的には合同墓に移されます。
2つのパターンを見てみましたが、
1つめのパターンは、承継者が完全にいなくなった時点で自動的に契約終了となる場合で、2つめのパターンは、承継者はいるけれども承継をせず、契約を意図的に終了させる場合です。
どちらの場合でも、「納骨堂の仕組み」(詳しくは極楽寺納骨堂使用規約をご覧ください)に厳密に則って施行してゆきます。